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Q&A:1-1「こども性暴力防止法」の正式名称は?
- 鶴田亜由美

- 7月28日
- 読了時間: 1分
更新日:8月1日
A.「こども性暴力防止法」は、法律の内容を分かりやすく表した略称です
正式名称は
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)といいます。

とても長い名称ですが
ここには法律の対象と目的が表れています。
「学校設置者等」には、学校のほか
認可保育所や認定こども園などが含まれます。
また、学習塾やスポーツクラブなどの
「民間教育保育等事業者」についても
国の認定を受けることで制度の対象となります。
この法律は、性犯罪歴の確認だけを行う制度ではありません。
教育・保育等の現場において
こどもへの性暴力を未然に防ぎ
早期把握や相談、調査、保護・支援などを
組織的に行うことを求める法律です。
一般には、「こども性暴力防止法」が使われていますが
略称であることを押さえておきましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 9ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-1を
もとに作成しています。





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