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A.犯罪事実確認の対象となる性犯罪と、その有罪判決から一定期間内にある人を指します


「特定性犯罪」とは

こども性暴力防止法の

犯罪事実確認において

照会の対象となる性犯罪です。


刑法のほか、児童福祉法、児童ポルノ法

性的姿態撮影等処罰法

都道府県の条例などに

定められた性犯罪が含まれます。


「特定性犯罪事実該当者」とは

特定性犯罪で有罪判決を受け

次の期間内にある人をいいます。


  • 拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了等の日から20年間

  • 執行猶予の場合は判決確定の日から10年間

  • 罰金刑の場合は刑の執行終了等の日から10年間


園が行う犯罪事実確認ではこの基準に該当するかどうかが確認されます。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

 
 
 

A.園の実情に合わせて具体的に定め、服務規律などに反映、周知


「不適切な行為」は

保育の内容やこどもの発達段階現場の状況などによって

その範囲が異なります。


そのため、園ごとに

保育上必要な関わりを踏まえて

具体的な内容を定め

服務規律などに反映する必要があります。


定める際は

必要に応じて専門家に相談するとともに

現場の職員と十分に話し合い

職員が過度に萎縮しないよう

配慮することも大切です。


決定した内容は

職員だけでなく

こどもや保護者にも周知し

園全体の共通認識としていきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22~23ページ

 
 
 

A.疑いを放置せず、事実を確認して適切に対応します


「不適切な行為」の疑いが生じた場合は

その段階で放置せず事案に応じて調査を行い

こどもの保護・支援など必要な措置を講じます。


調査は、こどもと職員双方の人権に配慮しながら

公正かつ中立に行うことが大切です。

初回かつ比較的軽微な行為であれば

理由や背景を確認したうえで指導や研修を行い、経過を見守ります。

一方、重大な不適切な行為の場合は

こどもに関わる業務から外すなどより厳格な対応が必要です。


小さな疑いの段階で適切に対応することが性暴力の未然防止につながります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 139~160ページ


 
 
 

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