A.自治体が申請者となる場合や、自治体と運営事業者が共同申請する場合は不要です
認定申請の手数料が不要となるのは
まず、国や地方公共団体が
単独で認定申請を行う場合です。

放課後児童クラブの例では
自治体が設置・運営する
「公設公営」の場合が該当します。
また、自治体が事業者となり
指定管理者や委託先の民間事業者と
共同認定を申請する「公設民営」の場合も
手数料はかかりません。
一方、自治体から指定管理や委託を受けていたとしても
民間事業者が単独で認定申請を行う場合は
手数料が必要です。
民間事業者が設置・運営する「民設民営」の場合も
原則として1事業当たり3万円がかかります。
「公設か民設か」だけでなく
誰が事業者となりどのような形で申請するのかを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-7をもとに作成しています。
A.追加の手数料はかからず、認定の更新もありません
認定を申請する際は
1事業当たり3万円の
手数料が必要です。
一方、認定後に行う

従事者の犯罪事実確認などの
手続きについては
手数料はかかりません。
また、認定には有効期間が
設けられておらず
定期的な更新手続きや
更新手数料もありません。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-6をもとに作成しています。
A.異なる事業を行っている場合は、事業ごとに申請が必要です
一つの事業者が複数の
異なる事業を行っている場合は
事業ごとに認定申請を行う必要があります。
例えば
「放課後児童健全育成事業」と
「スポーツクラブ」を運営している場合は
それぞれ別の事業として認定申請を行います。
申請手数料の3万円も
事業ごとに必要です。

一方で
同じ種類の事業を
複数の事業所で行っている場合は
一つの事業として申請します。
例えば、同じ学習塾が
新宿校や渋谷校など
複数の教室を運営している場合は
教室ごとに申請するのではなく
一つの事業として申請できます。
認定申請の単位は
法人全体や事業所ごとではなく
「事業の種類」を基準に考えることが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-5をもとに作成しています。


