- 鶴田亜由美

- 8月3日
- 読了時間: 1分
A.性暴力等には当たらなくても、将来につながるおそれのある行為です
「不適切な行為」とは
それ自体は児童対象性暴力等には当たらないものの
業務上必ずしも必要とはいえず

継続・発展することで
性暴力につながり得る行為をいいます。
不適切な関わりを重ねる中で
公私の区別が曖昧になったり
こどもとの適切な距離感が
失われたりするおそれがあります。
性暴力を未然に防ぐためには
小さな違和感を見過ごさず
不適切な行為の段階で
関わり方を改めることが大切です。
園内で適切な関わり方について話し合い
職員の共通認識をつくっておきましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 20~24ページ
もとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月2日
- 読了時間: 1分
A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます
「児童対象性暴力等」とは
こどもに対する性暴力をいい
性交やわいせつ行為だけではなく
児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。
また、身体への接触や盗撮などにより
こどもを著しく恥ずかしがらせたり
不安を感じさせたりする行為や
心身に有害な影響を与える性的な言動も
対象です。
一方、認定こども園や保育所で行われる
着替え、排せつ、抱っこなどの援助は
保育上必要な範囲・方法で行う限り
児童対象性暴力等には該当しません。
職員間で、必要な援助の範囲や
共通認識を持つことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月1日
- 読了時間: 1分
A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します
こども性暴力防止法における「児童等」とは
次の人を指します。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校
特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに
在籍する幼児・児童・生徒
② ①の学校に在籍していない
18歳未満の人
③高等専門学校の第1学年から第3学年
または専修学校の高等課程に在学する人

です。
「児童等」は
単に18歳未満の人だけを
指すものではありません。
例えば、高等学校に在籍する生徒は
18歳になった後も対象に含まれます。
認定こども園や保育所では
園に在籍・通園するこどもたちが
法律によって守られる対象となります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を
もとに作成しています。

