A.安全への取組を、保護者や求職者に分かりやすく伝えられます
国の認定を受けた事業者は
「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を
ホームページやパンフレット求人広告などに
表示できます。
これにより

犯罪事実確認や研修相談体制の整備など
法律に基づいて
こどもへの性暴力防止に取り組んでいることを
こどもや保護者、求職者などへ
分かりやすく伝えられます。
また、認定を受けた事業者や事業所の情報は
こども家庭庁のウェブサイトで
一覧として公表されます。
保護者は、利用を検討する事業者が
認定を受けているかを
ウェブサイトから確認できます。
認定は、こどもの安全を守る取組を「見える化」する仕組みといえます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-1をもとに作成しています。
A.最終的な判断と手続きは、実習先の対象事業者が行います

実習生の犯罪事実確認が
必要かを最終的に判断するのは
大学や専門学校などではなく
実習施設となる対象事業者です。
幼稚園、保育所、認定こども園などの実習先が
大学等の作成した実習計画や
実際の実習内容を確認します。
そのうえで
こどもと一対一になる可能性や
実習期間、監督体制などから
犯罪事実確認が必要かを判断します。
確認が必要と判断した場合は
犯罪事実確認書の交付申請などの
手続きも実習先が行います。
大学等には
実習計画を明確にし
実習先へ必要な情報を提供するなど
円滑に判断できるよう
協力することが求められます。
実習生の受入れ前に
大学等と実習先で実習内容や監督体制を共有しておくことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-14をもとに作成しています。
A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります
実習生だからといって

一律に犯罪事実確認が
不要になるわけではありません。
大学などが作成する実習計画に
こどもと一対一にさせないことが
原則として定められており
実習先でもその対応が可能で
指導担当者の監督のもとで
こどもと接することが確保されている場合は
犯罪事実確認は求められません。
一方で
実習計画上、こどもと一対一になることが
予定されている場合や
実習期間が相当長期にわたる場合など
実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の
3要件をすべて満たす場合は
犯罪事実確認の対象となります。
実習生の受入れに当たっては
大学等の実習計画と
園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-13をもとに作成しています。


