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A.性暴力等には当たらなくても、将来につながるおそれのある行為です


「不適切な行為」とは

それ自体は児童対象性暴力等には当たらないものの

業務上必ずしも必要とはいえず

継続・発展することで

性暴力につながり得る行為をいいます。


不適切な関わりを重ねる中で

公私の区別が曖昧になったり

こどもとの適切な距離感が

失われたりするおそれがあります。


性暴力を未然に防ぐためには

小さな違和感を見過ごさず

不適切な行為の段階で

関わり方を改めることが大切です。


園内で適切な関わり方について話し合い

職員の共通認識をつくっておきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 20~24ページ

もとに作成しています。

 
 
 

A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます


「児童対象性暴力等」とは

こどもに対する性暴力をいい

性交やわいせつ行為だけではなく

児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。


また、身体への接触や盗撮などにより

こどもを著しく恥ずかしがらせたり

不安を感じさせたりする行為や

心身に有害な影響を与える性的な言動も

対象です。


一方、認定こども園や保育所で行われる

着替え、排せつ、抱っこなどの援助は

保育上必要な範囲・方法で行う限り

児童対象性暴力等には該当しません。


職員間で、必要な援助の範囲や

適切な関わり方について

共通認識を持つことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。

 
 
 

A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します


こども性暴力防止法における「児童等」とは

次の人を指します。


①幼稚園、小学校、中学校、高等学校

特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに

在籍する幼児・児童・生徒


② ①の学校に在籍していない

18歳未満の人


③高等専門学校の第1学年から第3学年

または専修学校の高等課程に在学する人

です。


「児童等」は

単に18歳未満の人だけを

指すものではありません。


例えば、高等学校に在籍する生徒は

18歳になった後も対象に含まれます。


認定こども園や保育所では

園に在籍・通園するこどもたちが

法律によって守られる対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を

もとに作成しています。

 
 
 

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