- 鶴田亜由美

- 8月6日
- 読了時間: 1分
A.「不適切な行為」のなかでも悪質性や被害の重大性が高いもの
「不適切な行為」のうち
行為者の加害認識や

こどもに与えた被害の重大性
行為の悪質性などを踏まえて
「重大な不適切な行為」と
判断されるものがあります。
例えば
保護者が望んでいないと
知りながらこどもの自宅などで
二人きりになる
こどもが嫌がっているにも
かかわらず必要以上に
長時間抱きしめる
執拗にマッサージをする
といった行為です。
このように
「執拗に」「嫌がっていると知りながら」など
悪質性を高める事情が加わると
重大な不適切な行為に
該当する可能性があります。
なお、状況によっては
「児童対象性暴力等」に該当することもあります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-6をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月5日
- 読了時間: 1分
A.一律に判断せず、園の実情に応じて範囲を決めます
ガイドラインに記載された具体例が

すべての園で一律に
「不適切な行為」となるわけでは
ありません。
不適切かどうかは
事業の内容やこどもの発達段階
・特性保育上の必要性
現場の状況などによって
判断が変わることがあります。
例えば、抱っこなどの身体接触も
こどもの年齢や状況によっては
保育上必要な援助となります。
園では、職員と十分に話し合い
現場が過度に萎縮しないよう
共通認識をもつことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~24ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-5をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月4日
- 読了時間: 1分
A.私的な連絡や撮影、不必要な身体接触など園の実情にあわせて判断
「不適切な行為」の例として
こどもとSNSで私的なやり取りをする
私物のスマートフォンで業務外の目的で写真を撮る
こどもと二人きりで私的に会う
不必要な身体接触をする
特定のこどもばかりを理由なく担当しようとする
などが挙げられます。

ただし、同じ行為であっても
こどもの発達段階や特性保育上の必要性
現場の状況などによって
不適切かどうかの判断は変わります。
園の実情に合わせてルールを定め
職員間で適切な関わり方を
確認しておくことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~22ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-4をもとに作成しています。

