更新日:8月31日
A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です
認定を受けた時点で
在籍していたすべての対象従事者について
犯罪事実確認が完了したら
「こまもろうシステム」を

通じてこども家庭庁へ届け出ます。
届出には、次の事項を記載します。
・犯罪事実確認の完了日
・確認が完了した従事者の人数
・確認が完了した従事者の一覧
こども家庭庁はこの届出を受けると
認定事業者について
公表している情報に
現職者の犯罪事実確認が
完了したことを反映します。
これにより、保護者なども
その事業者が認定時に
在籍していた対象従事者全員の
確認を終えていることを
確認できるようになります。
全員の確認が終わっただけで
手続きが完了するのではなく
システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-4をもとに作成しています。
更新日:8月31日
A.GビズIDを取得し、「こまもろうシステム」から申請します
認定申請は
「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」から行います。
まず、申請に必要となるGビズIDを取得します。
その後、システム上で
事業者情報事業情報事業所情報などを
入力します。
申請時には
3万円の手数料を
支払う必要があります。
審査を経て認定を受けると
認定事業者マーク(こまもろうマーク)を
ダウンロードできるようになります。
また、認定後は

従事者の犯罪事実確認の
手続きに進むことができます。
詳しい申請方法については
今後示される認定対象事業者向けの
マニュアルも確認しましょう。
GビズIDの取得には
一定の期間がかかる場合があるため
認定を希望する事業者は
早めに準備しておくことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-3をもとに作成しています。
A.2026年12月25日から申請でき、認定まで1~2か月程度かかります
認定申請は
こども性暴力防止法が施行される

2026年12月25日から行うことができます。
申請してから認定を受けるまでは
審査などのため1~2か月程度かかる見込みです。
ただし、この期間には
申請書の記載事項や添付書類に不備があり
訂正するまでにかかった期間は含まれません。
こども家庭庁から
申請内容についての確認や訂正の依頼があった場合は
速やかに対応することが必要です。
認定を希望する事業者は
申請受付の開始に備えて
必要な情報や書類を早めに整理しておきましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-2をもとに作成しています。


