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A.「不適切な行為」のなかでも悪質性や被害の重大性が高いもの


「不適切な行為」のうち

行為者の加害認識や

こどもに与えた被害の重大性

行為の悪質性などを踏まえて

「重大な不適切な行為」と

判断されるものがあります。


例えば

保護者が望んでいないと

知りながらこどもの自宅などで

二人きりになる


こどもが嫌がっているにも

かかわらず必要以上に

長時間抱きしめる


執拗にマッサージをする

といった行為です。


このように

「執拗に」「嫌がっていると知りながら」など

悪質性を高める事情が加わると

重大な不適切な行為に

該当する可能性があります。


なお、状況によっては

「児童対象性暴力等」に該当することもあります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22ページ


 
 
 

A.一律に判断せず、園の実情に応じて範囲を決めます


ガイドラインに記載された具体例が

すべての園で一律に

「不適切な行為」となるわけでは

ありません。

不適切かどうかは

事業の内容やこどもの発達段階

・特性保育上の必要性

現場の状況などによって

判断が変わることがあります。

例えば、抱っこなどの身体接触も

こどもの年齢や状況によっては

保育上必要な援助となります。


園では、職員と十分に話し合い

現場が過度に萎縮しないよう

共通認識をもつことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~24ページ

 
 
 

A.私的な連絡や撮影、不必要な身体接触など園の実情にあわせて判断


「不適切な行為」の例として


  • こどもとSNSで私的なやり取りをする

  • 私物のスマートフォンで業務外の目的で写真を撮る

  • こどもと二人きりで私的に会う

  • 不必要な身体接触をする

  • 特定のこどもばかりを理由なく担当しようとする


などが挙げられます。


ただし、同じ行為であっても

こどもの発達段階や特性保育上の必要性

現場の状況などによって

不適切かどうかの判断は変わります。


園の実情に合わせてルールを定め

職員間で適切な関わり方を

確認しておくことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~22ページ

 
 
 

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