- 鶴田亜由美

- 8月27日
- 読了時間: 1分
A.2026年12月25日から申請でき、認定まで1~2か月程度かかります
認定申請は
こども性暴力防止法が施行される

2026年12月25日から行うことができます。
申請してから認定を受けるまでは
審査などのため1~2か月程度かかる見込みです。
ただし、この期間には
申請書の記載事項や添付書類に不備があり
訂正するまでにかかった期間は含まれません。
こども家庭庁から
申請内容についての確認や訂正の依頼があった場合は
速やかに対応することが必要です。
認定を希望する事業者は
申請受付の開始に備えて
必要な情報や書類を早めに整理しておきましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-2をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月25日
- 読了時間: 1分
A.安全への取組を、保護者や求職者に分かりやすく伝えられます
国の認定を受けた事業者は
「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を
ホームページやパンフレット求人広告などに
表示できます。
これにより

犯罪事実確認や研修相談体制の整備など
法律に基づいて
こどもへの性暴力防止に取り組んでいることを
こどもや保護者、求職者などへ
分かりやすく伝えられます。
また、認定を受けた事業者や事業所の情報は
こども家庭庁のウェブサイトで
一覧として公表されます。
保護者は、利用を検討する事業者が
認定を受けているかを
ウェブサイトから確認できます。
認定は、こどもの安全を守る取組を「見える化」する仕組みといえます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-1をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月24日
- 読了時間: 1分
A.最終的な判断と手続きは、実習先の対象事業者が行います

実習生の犯罪事実確認が
必要かを最終的に判断するのは
大学や専門学校などではなく
実習施設となる対象事業者です。
幼稚園、保育所、認定こども園などの実習先が
大学等の作成した実習計画や
実際の実習内容を確認します。
そのうえで
こどもと一対一になる可能性や
実習期間、監督体制などから
犯罪事実確認が必要かを判断します。
確認が必要と判断した場合は
犯罪事実確認書の交付申請などの
手続きも実習先が行います。
大学等には
実習計画を明確にし
実習先へ必要な情報を提供するなど
円滑に判断できるよう
協力することが求められます。
実習生の受入れ前に
大学等と実習先で実習内容や監督体制を共有しておくことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-14をもとに作成しています。

