最低賃金について過日このブログでも
とりあげたところですが、
聞かれることが多いのでもう少し詳しく。
Q:時給を最低賃金にあわせている場合、
給与の締めが発効日
(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)
をまたぐ場合はどうなりますか?
A:発効日からは改定後の賃金で
計算されることとなります。
例えば20日締め翌月払いなら、
9月21日~30日までは改定前、
10月1日以降は改定後の時給となります。
ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を
改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。
その反対の10月20日までを改定前賃金で
計算するのは問題あり、ですので
注意が必要です。
厚生労働省のホームページで来年度の予算概算要求が公開されています。
最近よく耳にするリ・スキリングにともなうキャリアアップ助成金の拡充、
フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な
施行などの予算が目をひきます。
詳細は全体版をご覧ください。
ここ数年最低賃金の上り幅が注視されています。
兵庫県内は現行960円ですが、
今年、兵庫労働局長あての答申は
41円引き上げの1001円となっています。
今後異議申出期間を経て、
改正の決定がなされ、
10月1日から発効となります。
物価の上昇からみれば賃金も上がらないと、
と願う気持ちもありますが、
経営者する側にとっては
頭の痛いことと感じる方もいらっしゃるでしょう。
月給者にも適用されます。
時間単価でクリアしているか今一度ご確認を。