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A. 犯罪事実確認書で特定性犯罪歴の該当有無を確認


犯罪事実確認とは

教員や保育士などこどもと接する対象業務の従事者が

「特定性犯罪事実該当者」に当たるかを

犯罪事実確認書によって確認することです。


犯罪事実確認書はこども家庭庁から事業者へ交付されます。


事業者は、この書面を受け取って該当の有無を確認します。


本人への質問や自己申告だけで

確認する制度ではありません。


また、すべての犯罪歴を

調べるものではなく

法律で定められた「特定性犯罪」が

確認の対象です。


犯罪歴に関する情報は非常に慎重な取扱いが必要なため

確認書や確認結果を適切に管理することも求められます。


 
 
 

A. 原則、対象業務に就く前までに受講


対象業務従事者は、原則として

こどもと接する対象業務に就く前までに研修を修了する必要があります。


すでに働いている人については事業者の区分により期限が異なります。

義務対象事業者の「施行時現職者」は

原則として

法律の施行前令和8年12月24日までに

受講します。


認定事業者の「認定時現職者」は

認定を受けた後ではなく

認定申請前までに受講が必要です。


事業者は研修の受講状況を確認し

未受講のまま対象業務に就くことがないよう

採用や配置の予定に合わせて研修を計画しましょう。


また、研修は一度限りではなく定期的に実施することが望ましいとされています。


 
 
 

A. 8つの研修事項を含む、座学と演習を組み合わせた研修


研修には、次の内容を含めます。


  • こどもの権利や性暴力が生じる要因

  • 児童対象性暴力等と不適切な行為の範囲

  • 疑いを早期に把握するための取組

  • 相談や報告を受けた場合の対応

  • 被害を受けたこどもの保護・支援

  • 犯罪事実確認で従事者に求められる対応

  • 防止措置の基本

  • 厳格な情報管理の必要性


研修は、知識を学ぶ「座学」だけでなく「演習」も組み合わせて行います。


演習では

不適切な行為の具体例やこども・保護者などから相談を受けた場合に

どのように報告・対応するかを実践的に考えます。


座学と演習は同じ日に行う必要はありませんが

原則として、いずれも対象業務に就く前に完了させます。


研修には、こども家庭庁の「標準研修」のほか

要件を満たす事業者独自の研修も利用できます。


 
 
 
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