top of page
検索

最低賃金について過日このブログでも

とりあげたところですが、

聞かれることが多いのでもう少し詳しく。


Q:時給を最低賃金にあわせている場合、

給与の締めが発効日

(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)

をまたぐ場合はどうなりますか?



A:発効日からは改定後の賃金で

計算されることとなります。


例えば20日締め翌月払いなら、

9月21日~30日までは改定前、

10月1日以降は改定後の時給となります。

ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を

改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。


その反対の10月20日までを改定前賃金で

計算するのは問題あり、ですので



注意が必要です。



閲覧数:11回0件のコメント
閲覧数:8回0件のコメント
執筆者の写真鶴田亜由美

ここ数年最低賃金の上り幅が注視されています。


兵庫県内は現行960円ですが、

今年、兵庫労働局長あての答申は

41円引き上げの1001円となっています。


今後異議申出期間を経て、

改正の決定がなされ、

10月1日から発効となります。


物価の上昇からみれば賃金も上がらないと、

と願う気持ちもありますが、

経営者する側にとっては

頭の痛いことと感じる方もいらっしゃるでしょう。


月給者にも適用されます。

時間単価でクリアしているか今一度ご確認を。


閲覧数:37回0件のコメント
bottom of page