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A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります


保護者がこどもと一緒に参加する事業も

それだけで制度の対象外に

なるわけではありません。


親子向けの体験教室であっても

こどもに知識や技芸を教えるなど

法律で定められた「民間教育事業」の

5つの要件をすべて満たす場合は

国の認定を受けることができる認定対象となります。


要件には

6か月以上の期間にわたり

複数回実施することや

対面で指導すること

指導者が3人以上いることなどがあります。


そのため、1日限りの体験イベントなどは

通常、6か月以上という要件を満たさず

認定対象にはなりません。

「親子で参加するか」だけではなく

事業の内容や実施期間、指導体制などから

判断することが大切です。


 
 
 

民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります


少年自然の家については

そこで行う事業が

こどもを対象として知識や技芸を教えるなど

法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は

国の認定を受けることができる認定対象となります。


したがって、少年自然の家は

「学校設置者等」としての義務対象ではなく

事業内容に応じて

認定対象に該当するかを判断します。


施設の名称だけではなく

実際に行っている活動や指導体制、

実施期間などを確認することが大切です。


 
 
 

A.「民間教育事業」として認定対象になります


「幼児教育類似施設」について

明確な定義はありませんが

  • 独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室

  • 森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設

  • 外国語による教育を中心とする幼児向け施設

などが該当する場合があります。


これらは幼稚園などの「学校設置者等」には

該当しません。


そのため、法律に定められた措置を

必ず実施しなければならない

義務対象ではありません。


一方で

「民間教育事業」として

国の認定を受けることができる

認定対象となります。


幼稚園に似た教育を

行っていても

幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。


 
 
 
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