A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
保護者がこどもと一緒に参加する事業も
それだけで制度の対象外に
なるわけではありません。
親子向けの体験教室であっても

こどもに知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の
5つの要件をすべて満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。
要件には
6か月以上の期間にわたり
複数回実施することや
対面で指導すること
指導者が3人以上いることなどがあります。
そのため、1日限りの体験イベントなどは
通常、6か月以上という要件を満たさず
認定対象にはなりません。
「親子で参加するか」だけではなく
事業の内容や実施期間、指導体制などから
判断することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-9をもとに作成しています。
民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
少年自然の家については
そこで行う事業が
こどもを対象として知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。

したがって、少年自然の家は
「学校設置者等」としての義務対象ではなく
事業内容に応じて
認定対象に該当するかを判断します。
施設の名称だけではなく
実際に行っている活動や指導体制、
実施期間などを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-8をもとに作成しています。
A.「民間教育事業」として認定対象になります
「幼児教育類似施設」について
明確な定義はありませんが
独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室
森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設
外国語による教育を中心とする幼児向け施設
などが該当する場合があります。
これらは幼稚園などの「学校設置者等」には
該当しません。
そのため、法律に定められた措置を
必ず実施しなければならない
義務対象ではありません。
一方で
「民間教育事業」として
国の認定を受けることができる
認定対象となります。
幼稚園に似た教育を
行っていても
幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-7をもとに作成しています。


