A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります

犯罪事実確認の対象になるかは
職種名だけで一律に決めるのではなく
実際の業務内容に応じて判断します。
判断の基準となるのは次の3つの要件です。
①支配性
指導や管理などを通じて
こどもに一定の影響を与える立場にあること
②継続性
一度限りではなくこどもと繰り返し接すること
③閉鎖性
第三者の目が届かない状況で
こどもと接する可能性があること
例えば、送迎バスの運転手でも
こどもだけを乗せて継続的に送迎し
車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど
3要件をすべて満たす場合は対象となります。
一方、常に添乗職員が同乗するなど
3要件のいずれかを満たさない場合は
対象にならないことがあります。
事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-12をもとに作成しています。
A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります
ベビーシッターが対象になるかは
その職種名だけではなく
事業の運営形態によって決まります。
マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い
個々のベビーシッターと委託契約を結び
保育の提供事業者となっている場合は
「認可外保育事業」を行う
民間教育保育等事業者として
国の認定を受けることができます。
運営者が認定を受けた場合
委託契約を結ぶベビーシッターは
その事業の従事者として
犯罪事実確認などの対象になり得ます。
一方で
個人が1人だけで営む
認可外の居宅訪問型保育事業は
こども性暴力防止法の対象事業には
該当しません。
「個人で単独運営しているのか」
「事業者と契約して従事しているのか」を
確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-11をもとに作成しています。
A.放課後児童クラブのほか、放課後子供教室や地域未来塾などが含まれます
「放課後児童健全育成事業」とは
児童福祉法に基づいて行われる
いわゆる「学童」や「放課後児童クラブ」です。
保護者が仕事などで
昼間家庭にいない小学生を対象として
放課後などに適切な遊びや生活の場を提供します。

「それに類する事業」とは
地域学校協働活動のうち
学校の始業前や放課後に
学校や公民館などを利用して
学習・遊びの機会や生活支援を
提供する事業です。
具体的には
「放課後子供教室」や「地域未来塾」などが該当します。
これらは「民間教育保育等事業」として
国の認定を受けることができる認定対象となります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-10をもとに作成しています。


