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A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります


犯罪事実確認の対象になるかは

職種名だけで一律に決めるのではなく

実際の業務内容に応じて判断します。


判断の基準となるのは次の3つの要件です。

①支配性

指導や管理などを通じて

こどもに一定の影響を与える立場にあること


②継続性

一度限りではなくこどもと繰り返し接すること


③閉鎖性

第三者の目が届かない状況で

こどもと接する可能性があること


例えば、送迎バスの運転手でも

こどもだけを乗せて継続的に送迎し

車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど

3要件をすべて満たす場合は対象となります。


一方、常に添乗職員が同乗するなど

3要件のいずれかを満たさない場合は

対象にならないことがあります。


事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。


 
 
 

A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります


ベビーシッターが対象になるかは

その職種名だけではなく

事業の運営形態によって決まります。


マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い

個々のベビーシッターと委託契約を結び

保育の提供事業者となっている場合は

「認可外保育事業」を行う

民間教育保育等事業者として

国の認定を受けることができます。


運営者が認定を受けた場合

委託契約を結ぶベビーシッターは

その事業の従事者として

犯罪事実確認などの対象になり得ます。


一方で

個人が1人だけで営む

認可外の居宅訪問型保育事業は

こども性暴力防止法の対象事業には

該当しません。

「個人で単独運営しているのか」

「事業者と契約して従事しているのか」を

確認することが大切です。


 
 
 

A.放課後児童クラブのほか、放課後子供教室や地域未来塾などが含まれます


「放課後児童健全育成事業」とは

児童福祉法に基づいて行われる

いわゆる「学童」や「放課後児童クラブ」です。


保護者が仕事などで

昼間家庭にいない小学生を対象として

放課後などに適切な遊びや生活の場を提供します。

「それに類する事業」とは

地域学校協働活動のうち

学校の始業前や放課後に

学校や公民館などを利用して

学習・遊びの機会や生活支援を

提供する事業です。


具体的には

「放課後子供教室」や「地域未来塾」などが該当します。

これらは「民間教育保育等事業」として

国の認定を受けることができる認定対象となります。



 
 
 
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