top of page

A.こどもへの性暴力を防ぎ、心身の健全な発達を守ることが目的です


こどもへの性暴力は

こどもの権利を著しく侵害し

その後の心身の発達に生涯にわたって

深刻な影響を与え得るものです。


こども性暴力防止法は

学校や認定こども園、保育所など

こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し

性暴力を防止するための措置を求めています。


日本版DBSと言われる性犯罪歴の確認だけでなく

日頃から性暴力を起こさせない環境をつくり

疑いを早期に把握して適切に対応することで

こどもの心と身体を守ることが

法律の中心にあります。


園全体で

「こどもに対する性暴力を決して許さない」という

共通認識を持つことが、取組の第一歩です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 8ページ、11~12ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-3を

もとに作成しています。


 
 
 

A.こども性暴力防止法は、2026年12月25日から施行されます


認可保育所や認定こども園などの

義務対象事業者は

施行日以降、法律に定められた

安全確保措置や情報管理措置などに取り組む必要があります。


そのため準備を12月25日から

始めればよいという意味ではありません。


施行後に円滑に対応できるよう

あらかじめ次のような準備を進めておくことが大切です。


  • 職員への制度の周知

  • 従事者向け研修の実施

  • 相談窓口や報告・対応ルールの整備

  • 情報管理規程の作成

  • 募集要項、誓約書、就業規則などの見直し


「まだ先」と考えず

園内の体制や規程を一つずつ確認していきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 10ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-2を

もとに作成しています。



 
 
 

A.「こども性暴力防止法」は、法律の内容を分かりやすく表した略称です


正式名称は

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)といいます。


とても長い名称ですが

ここには法律の対象と目的が表れています。


「学校設置者等」には、学校のほか

認可保育所や認定こども園などが含まれます。


また、学習塾やスポーツクラブなどの

「民間教育保育等事業者」についても

国の認定を受けることで制度の対象となります。


この法律は、性犯罪歴の確認だけを行う制度ではありません。


教育・保育等の現場において

こどもへの性暴力を未然に防ぎ

早期把握や相談、調査、保護・支援などを

組織的に行うことを求める法律です。


一般には、「こども性暴力防止法」が使われていますが

略称であることを押さえておきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 9ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-1を

もとに作成しています。


 
 
 

最新記事

​アーカイブ

​カテゴリ

タグ

bottom of page