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令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は?

今回は、60歳以上で働きながら

年金を受け取る方に関わる

在職老齢年金(在職老齢年金制度) の

重要な改正情報についてお伝えします。


在職老齢年金は、

働きながら老齢厚生年金を受給する場合に

「賃金(給与等)+老齢厚生年金の月額」 の合計が

一定額を超えると、その超えた分の年金額が

一部支給停止 される制度です。


この「一定額」の基準となる金額が 支給停止調整額です。

この金額が高いほど、年金が減額されずに

働けるということになります。


支給停止調整額は

法改正により62万円に引き上げられることが

決定していました。


令和8年度は名目賃金の上昇を踏まえた調整が入り

結果として 62万円 → 65万円 という水準になりました。


高齢期の就労と年金受給の両立は

今後ますます多くの方にとって

身近なテーマになります。


物価上昇の状況の中

今回の改正は、働き続ける方の

生活設計を後押しする内容といえるでしょう。

 
 
 

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