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Q&A5-9:短期間・短時間勤務の職員にも研修はは必要?
A. 勤務期間・時間にかかわらず、対象業務従事者全員が受講
雇用形態や勤務時間にかかわらず
「対象業務従事者」に当たる人には
研修を受けさせる必要があります。

短期間だけ勤務する職員や
短時間勤務のパート職員なども同様です。
原則として
こども家庭庁が作成した
「標準研修」を受講します。
ただし、不定期・短期間の勤務などにより
標準研修をすぐに受講することが難しい場合は
最低限必要な内容をまとめた
「要点研修」を受講することもできます。
研修は原則として
こどもと接する業務に就く前に行い
事業者は、対象者が研修を受講したことを
確認しなければなりません。
また、研修時間は労働時間として扱う必要がありますのでご注意ください。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-9をもとに作成しています






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