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Q&A5-7:「保護・支援」とは?
A. 接触を避け、必要な支援につなぎ、こどもと保護者に継続して対応
保護・支援は
被害を受けたこどもが日常を取り戻し
安心して教育・保育等を受けられるよう行うものです。
事業者は、主に次の対応を行います。
加害を行ったと認められる従事者との接触を避ける
支援機関と支援内容の情報を提供する
こどもと保護者からの相談に真摯に対応する
支援先としては
性暴力被害者のための

ワンストップ支援センターのほか
医療機関、警察、弁護士地方公共団体の
相談窓口などがあります。
外傷や妊娠、性感染症の
可能性がある場合などは
医療機関への同行や紹介も行います。
また、担当者を決めてこどもの様子や支援の希望を継続的に確認し
必要な支援へつなげることが大切です。
進級・進学、卒園・転園などで教育・保育環境が変わる場合も
こどもの同意を得たうえで必要な支援を引き継ぎます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-7をもとに作成しています。






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