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Q&A5-5:児童対象性暴力等の疑いが生じたら?
A. こどもの安全を最優先に、初期対応・調査・調査後の対応を迅速に実施
児童対象性暴力等の疑いが生じた場合は
あらかじめ定めた報告・対応ルールに

基づき迅速に対応します。
まず行う「初期対応」には
発覚時の組織内での共有
こどもとの一時的な接触回避
保護者への連絡・説明
警察や行政機関等との連携
などがあります。
こどもから話を聴く場合は
同じことを何度も尋ねたり
誘導するような質問をしたりせず
本人が話す内容を最低限聴くことが大切です。
その後の「調査」では
情報や客観的な証拠を保全し関係者への聴き取りなどを行い
事実の有無を公正・中立に評価します。
調査を踏まえて
防止措置やこどもの保護・支援関係者への対応、再発防止策などを検討・実施します。
犯罪であることが明らかな場合や犯罪の疑いがある場合は
速やかに警察へ通報または相談する必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-5をもとに作成しています。






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