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Q&A5-3:内部と外部の相談窓口は両方必要?
A. 内部相談体制の整備と外部相談窓口の周知の両方が必要
対象事業者は次の両方を行う必要があります。
・内部の相談員を選任する または相談窓口を設置し、周知する

・外部相談窓口を こどもや保護者へ周知する
内部の関係者には
相談しにくい場合もあるため
複数の相談先から選べるように
することが大切です。
相談方法についても
電話だけでなく手紙、メール、SNS、匿名相談など
こどもが利用しやすい方法を分かりやすく伝えます。
ガイドラインに掲載されている公的機関などの相談窓口を周知する場合は
その窓口から事前に承諾を得る必要はありません。
一方、民間団体などそれ以外の相談窓口を案内する場合は
窓口の性質や対応内容に応じて運営者へ事前に確認しましょう。
相談先だけでなく
相談後の対応や情報の取扱いについても説明し
安心して相談できる環境を整えることが重要です。
※外部相談窓口への事前承諾については、こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-3を参照しています。






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