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Q&A5-11:研修はいつまでに受講する?
A. 原則、対象業務に就く前までに受講
対象業務従事者は、原則として
こどもと接する対象業務に就く前までに研修を修了する必要があります。
すでに働いている人については事業者の区分により期限が異なります。
義務対象事業者の「施行時現職者」は

原則として
法律の施行前令和8年12月24日までに
受講します。
認定事業者の「認定時現職者」は
認定を受けた後ではなく
認定申請前までに受講が必要です。
事業者は研修の受講状況を確認し
未受講のまま対象業務に就くことがないよう
採用や配置の予定に合わせて研修を計画しましょう。
また、研修は一度限りではなく定期的に実施することが望ましいとされています。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-11をもとに作成しています。






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