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Q&A5-10:対象従事者にはどのような研修が必要?
A. 8つの研修事項を含む、座学と演習を組み合わせた研修

研修には、次の内容を含めます。
こどもの権利や性暴力が生じる要因
児童対象性暴力等と不適切な行為の範囲
疑いを早期に把握するための取組
相談や報告を受けた場合の対応
被害を受けたこどもの保護・支援
犯罪事実確認で従事者に求められる対応
防止措置の基本
厳格な情報管理の必要性
研修は、知識を学ぶ「座学」だけでなく「演習」も組み合わせて行います。
演習では
不適切な行為の具体例やこども・保護者などから相談を受けた場合に
どのように報告・対応するかを実践的に考えます。
座学と演習は同じ日に行う必要はありませんが
原則として、いずれも対象業務に就く前に完了させます。
研修には、こども家庭庁の「標準研修」のほか
要件を満たす事業者独自の研修も利用できます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-10をもとに作成しています。






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