検索
Q&A4-13:認定後に申請内容を変更するときは?
A. 変更内容により事前の届出が必要
認定後の変更は
変更届が必要なものと
軽微な変更として
届出が不要なものに分かれます。
届出が必要となるのは主に次の変更です。

・事業者の名称、所在地、代表者
・事業の概要や種類・事業所の名称、所在地
・対象となる従事者の業務概要
・児童対象性暴力等対処規程
・情報管理規程
公表されている事業概要などを変更する場合は
変更日の2週間前までに届け出る必要があります。
一方、次のような変更は原則として届出不要です。
・部署名や役職名だけの形式的な変更
・規程内容の実質的な変更を伴わないもの
・情報管理の水準を維持した手法の変更
・情報管理の水準を向上させる変更
変更届は原則として
「こまもろうシステム」からオンラインで提出します。
なお、事業の種類そのものを別の事業へ変更する場合は
変更届では対応できません。
現在の事業の廃止届を提出し新たに認定申請を行う必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-13をもとに作成しています。






コメント