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フリーランスの方を保護する法律、

フリーランス・事業者間取引適正化等法の

施行が目の前となりました。


フリーランスの中には、

労働基準法の労働者のような

扱いをされながらも

自営業として取引をされて、

労働基準法の保護から

外れているといった

問題が生じています。


いよいよ施行ですが

「労働基準法における

労働者性判断に係る参考資料集」が

厚生労働省のホームページに

公開されています。



労働者(雇われている人)なのかフリーランスなのか

その判断が難しいところですが

今後もこのような細かい要素から総合的に判断をしていくことに

なるかと思います。




 
 
 


この12月から

本格的にマイナ保険証を

基本とした仕組みが

始まります。


私のところにも

「資格情報のお知らせ」が届きました。


皆さんのお手元にも

順次届いていることかと思います。


まずは、個人番号(マイナンバーカードの裏面に記載あり)の

下4桁に間違いがないか確認しましょう。




また、この資格情報のお知らせは

何に使うの?といった疑問について、

今月の事務所通信「つるのひと声」に

掲載しておりますので、よろしければご覧ください。



 
 
 

更新日:2024年10月30日

令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布された

フリーランスとの適正な取引を定めた法律

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が

今年の11月1日に施行されることになりました。



実はフリーランスだった、という人に

お仕事をお願いしていることがあります。

ホームページ作成や広告デザイン、

士業の個人事務所なども該当します。


兼業・副業が進むなか

今後も実際の運用をしながら整備されていくものと思われます。





 
 
 
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