- 鶴田亜由美

- 6 日前
- 読了時間: 1分
A.異なる事業を行っている場合は、事業ごとに申請が必要です
一つの事業者が複数の
異なる事業を行っている場合は
事業ごとに認定申請を行う必要があります。
例えば
「放課後児童健全育成事業」と
「スポーツクラブ」を運営している場合は
それぞれ別の事業として認定申請を行います。
申請手数料の3万円も
事業ごとに必要です。

一方で
同じ種類の事業を
複数の事業所で行っている場合は
一つの事業として申請します。
例えば、同じ学習塾が
新宿校や渋谷校など
複数の教室を運営している場合は
教室ごとに申請するのではなく
一つの事業として申請できます。
認定申請の単位は
法人全体や事業所ごとではなく
「事業の種類」を基準に考えることが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-5をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月29日
- 読了時間: 1分
更新日:5 日前
A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です
認定を受けた時点で
在籍していたすべての対象従事者について
犯罪事実確認が完了したら
「こまもろうシステム」を

通じてこども家庭庁へ届け出ます。
届出には、次の事項を記載します。
・犯罪事実確認の完了日
・確認が完了した従事者の人数
・確認が完了した従事者の一覧
こども家庭庁はこの届出を受けると
認定事業者について
公表している情報に
現職者の犯罪事実確認が
完了したことを反映します。
これにより、保護者なども
その事業者が認定時に
在籍していた対象従事者全員の
確認を終えていることを
確認できるようになります。
全員の確認が終わっただけで
手続きが完了するのではなく
システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-4をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月28日
- 読了時間: 1分
更新日:5 日前
A.GビズIDを取得し、「こまもろうシステム」から申請します
認定申請は
「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」から行います。
まず、申請に必要となるGビズIDを取得します。
その後、システム上で
事業者情報事業情報事業所情報などを
入力します。
申請時には
3万円の手数料を
支払う必要があります。
審査を経て認定を受けると
認定事業者マーク(こまもろうマーク)を
ダウンロードできるようになります。
また、認定後は

従事者の犯罪事実確認の
手続きに進むことができます。
詳しい申請方法については
今後示される認定対象事業者向けの
マニュアルも確認しましょう。
GビズIDの取得には
一定の期間がかかる場合があるため
認定を希望する事業者は
早めに準備しておくことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-3をもとに作成しています。

