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A. 内定前にはできません


犯罪事実確認は

内定前の応募者に対して行うことはできません。


犯罪歴に関する情報は

極めて機微性の高い個人情報であるため

実際に対象業務へ従事することが

決まった人に限って確認することができます。


本人の承諾があった場合でも

対象業務への従事が

まだ決定していない段階では

犯罪事実確認を行うことはできません。


新たに職員を採用する場合は

内定などにより

対象業務への従事が決定した後に申請し

原則として、実際に対象業務へ就く前までに

犯罪事実確認を終える必要があります。


なお、保育士を採用する場合は犯罪事実確認とは別に

内定前の採用選考において保育士特定登録取消者管理システムを活用する必要があります。


 
 
 

A. 施行日または認定日の時点で、対象業務への従事が決まっている人


「施行時現職者」とは

法律の施行日である令和8年12月25日の時点で

対象業務に従事している人をいいます。


また、令和8年12月24日までに

内定・内示などがあり

施行日後に対象業務へ従事することが

決まっている人も含まれます。


一方、「認定時現職者」とは

事業者が認定等を受けた日に

対象業務に従事している人をいいます。


こちらも認定等を受けた日の前日までに

内定・内示などがあり

認定日後に対象業務へ従事することが

決まっている人も含まれます。


いずれも、基準となる日に育児休業、介護休業、産前産後休業などを

取得している人を含みます。


つまり、実際に勤務中の人だけでなく

基準日の前日までに対象業務への従事が

決まっていた人も現職者として扱われます。


 
 
 

A. 対象業務に従事する人は、新規採用者・現職者・再確認者が対象


犯罪事実確認の対象となるのは

教員等または教育保育等従事者のうち次のいずれかに当たる人です。


  • 新規採用や異動などにより、新たに対象業務に従事する人

  • 法律の施行時に、すでに対象業務に従事または内定している人

  • 事業者が認定を受けた時点で、対象業務に従事または内定している人

  • 前回の犯罪事実確認から5年を経過し、引き続き対象業務に従事する人


新たに採用する人だけでなく

現在働いている人や対象業務への配置転換が

決まった人も犯罪事実確認の対象となります。


また、犯罪事実確認は一度行えば終わりではありません。


確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の

末日を超えて引き続き対象業務に従事する場合は

その年度の末日までに再度確認する必要があります。


 
 
 
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