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A.異なる事業を行っている場合は、事業ごとに申請が必要です


一つの事業者が複数の

異なる事業を行っている場合は

事業ごとに認定申請を行う必要があります。


例えば

「放課後児童健全育成事業」と

「スポーツクラブ」を運営している場合は

それぞれ別の事業として認定申請を行います。


申請手数料の3万円も

事業ごとに必要です。


一方で

同じ種類の事業を

複数の事業所で行っている場合は

一つの事業として申請します。


例えば、同じ学習塾が

新宿校や渋谷校など

複数の教室を運営している場合は

教室ごとに申請するのではなく

一つの事業として申請できます。


認定申請の単位は

法人全体や事業所ごとではなく

「事業の種類」を基準に考えることが大切です。


 
 
 

A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です


認定を受けた時点で

在籍していたすべての対象従事者について

犯罪事実確認が完了したら

「こまもろうシステム」を

通じてこども家庭庁へ届け出ます。


届出には、次の事項を記載します。


・犯罪事実確認の完了日

・確認が完了した従事者の人数

・確認が完了した従事者の一覧


こども家庭庁はこの届出を受けると

認定事業者について

公表している情報に

現職者の犯罪事実確認が

完了したことを反映します。


これにより、保護者なども

その事業者が認定時に

在籍していた対象従事者全員の

確認を終えていることを

確認できるようになります。

全員の確認が終わっただけで

手続きが完了するのではなく

システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。


 
 
 

更新日:5 日前

A.GビズIDを取得し、「こまもろうシステム」から申請します


認定申請は

「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」から行います。


まず、申請に必要となるGビズIDを取得します。


その後、システム上で

事業者情報事業情報事業所情報などを

入力します。


申請時には

3万円の手数料を

支払う必要があります。


審査を経て認定を受けると

認定事業者マーク(こまもろうマーク)を

ダウンロードできるようになります。


また、認定後は

従事者の犯罪事実確認の

手続きに進むことができます。


詳しい申請方法については

今後示される認定対象事業者向けの

マニュアルも確認しましょう。


GビズIDの取得には

一定の期間がかかる場合があるため

認定を希望する事業者は

早めに準備しておくことが大切です。


 
 
 

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