- 鶴田亜由美

- 3 日前
- 読了時間: 1分
A.認定申請は任意であり、義務ではありません

学習塾やスポーツクラブなどの
認定対象事業者については
国の認定を受けるかどうかは
事業者が選択できます。
認定申請を行わないことだけで
法律違反になるわけではありません。
一方、認定を受けるためには
犯罪事実確認を適切に行う
体制や研修、相談体制などを整備し
一定の基準を満たすことが必要です。
認定を受けた後は
対象となる従事者について
犯罪事実確認を行うことができます。
また、認定事業者として
事業者名などが公表され
認定事業者マークを表示できるようになります。
認定は任意の制度ですが
趣旨を理解していただき
こどもの安全を守る取組を保護者や求職者へ示すためにも
認定取得を検討することが望まれます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-8をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 4 日前
- 読了時間: 1分
A.自治体が申請者となる場合や、自治体と運営事業者が共同申請する場合は不要です
認定申請の手数料が不要となるのは
まず、国や地方公共団体が
単独で認定申請を行う場合です。

放課後児童クラブの例では
自治体が設置・運営する
「公設公営」の場合が該当します。
また、自治体が事業者となり
指定管理者や委託先の民間事業者と
共同認定を申請する「公設民営」の場合も
手数料はかかりません。
一方、自治体から指定管理や委託を受けていたとしても
民間事業者が単独で認定申請を行う場合は
手数料が必要です。
民間事業者が設置・運営する「民設民営」の場合も
原則として1事業当たり3万円がかかります。
「公設か民設か」だけでなく
誰が事業者となりどのような形で申請するのかを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-7をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 5 日前
- 読了時間: 1分
A.追加の手数料はかからず、認定の更新もありません
認定を申請する際は
1事業当たり3万円の
手数料が必要です。
一方、認定後に行う

従事者の犯罪事実確認などの
手続きについては
手数料はかかりません。
また、認定には有効期間が
設けられておらず
定期的な更新手続きや
更新手数料もありません。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-6をもとに作成しています。

