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更新日:2025年7月28日

令和6年12月2日から

健康保険証の新規発行が終了し

今後はマイナンバーカードを健康保険証として使う

「マイナ保険証」で受診する仕組みに変わりました。


これまでお持ちの健康保険証は

経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)

使用できます

令和7年12月2日以降は使えなくなります。


マイナ保険証の登録がまだの方や

マイナンバーカード自体を持っていない方については

資格確認ができるよう

協会けんぽから「資格確認書」が自動的に送られます。 

本人からの申請は不要で

令和7年12月1日までに

送付される予定です。


従業員の方が戸惑わないよう

会社として制度変更の周知をしておくと

安心です。


特に新入社員や外国人の方には

マイナ保険証の説明や登録の案内を

一緒にしてあげるとよいですね。

 
 
 

助成金の相談でよくいただくのが

「パソコンを購入したい」という

ご要望です。


これまで

働き方改革推進支援助成金の中では

パソコン、タブレット単体のでの

購入は対象外でした。


しかし今年からは

長時間労働恒常化要件」という特例要件に

該当すれば対象となります。


この特例要件は

災害や業界の慣習(商慣行)などの

やむを得ない理由で

恒常的に長時間労働が続いている

事業場が対象となります。


具体的には過去2年間、毎月の36協定で定めた

時間外労働の上限が

60時間を超えていた事業主が該当します。


この特例で対象となるのは、


・定員7人以上または200万円以下の乗用車

・パソコン、タブレット、スマートフォン


などです。


なお助成金はその他いろいろな要件があります。

申請前にしっかり確認しましょう。

 
 
 

先日、労働施策総合推進法の改正法が

参議院本会議で可決・成立しました。


施行は、公布後1年半以内とされていますので

おそらく2026年中になると見込まれます。


セクシュアルハラスメントについては

「男女雇用機会均等法」

パワーハラスメントについては

「労働施策総合推進法」により

すでに法的な規制がなされています。


今回の改正により

カスタマーハラスメント(カスハラ)への

対応が法的に位置づけられることとなります。


詳細については今後

厚生労働省から指針が示される予定ですが

事業所としては

相談窓口の設置やカスハラ対策研修の実施など

早めに検討を始めておくことが望ましいでしょう。


経営者・管理職・現場従業員など

階層ごとに内容を分けた研修も有効です。


ご不明な点があれば、どうぞお気軽にお問合せください。

 
 
 
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