A. 原則は従事開始前に確認。やむを得ない場合に限り「いとま特例」
こどもの安全を守るため

新たに対象業務に就く人については
原則として、従事開始前に
犯罪事実確認を終える必要があります。
犯罪事実確認書の交付には
日本国籍の人:2週間~1か月
外国籍の人:1か月~2か月
程度かかるため
この期間を見込んで採用や配置の手続を進めることが大切です。
ただし、急な欠員など
ガイドラインに定めるやむを得ない事情があり
直ちにその人を従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じる場合は
例外として「いとま特例」が適用されることがあります。
いとま特例が適用される場合は
従事開始後3か月以内一定の場合は6か月以内に
犯罪事実確認を終えなければなりません。
また、確認が終わるまではその人を特定性犯罪事実該当者とみなして
原則として、こどもと一対一にさせないなどの措置が必要です。
申請が間に合わないだけで自動的に特例が認められるわけではありません。
特例の要件を確認するとともに犯罪事実確認をできる限り速やかに行います。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-7をもとに作成しています。
A. 新規従事者・現職者・再確認対象者で期限が異なります
犯罪事実確認の期限は従事者の区分によって異なります。

義務対象事業者
学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などでは
次の期限までに確認します。
新規従事者
対象業務に就く日まで
施行時現職者
令和11年12月24日まで
5年ごとの再確認対象者
前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
施行時現職者には
令和8年12月25日の施行時点で
対象業務に従事している人だけでなく
施行日の前日までに内定などを受け
対象業務に就くことが決まっている人も含まれます。
認定事業者
学習塾やスポーツクラブなど認定を受けた事業者では
次の期限までに確認します。
新規従事者
対象業務に就く日まで
認定時現職者
認定を受けた日から1年を経過する日まで
5年ごとの再確認対象者
前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
犯罪事実確認書の交付には一定の期間がかかるため
採用日や配置転換日から逆算し余裕をもって申請することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-6をもとに作成しています。
A. 日本国籍者は2週間~1か月、外国籍者は1~2か月が目安
犯罪事実確認書が交付されるまでの
標準処理期間は
申請する従事者の国籍により次のように定められています。

日本国籍の人:2週間~1か月
外国籍の人:1か月~2か月
新たに採用する職員については
原則として
対象業務に就く前までに犯罪事実確認を
終える必要があります。
そのため、採用や配置の予定から逆算し
余裕をもって申請することが大切です。
なお、標準処理期間の最長期間より
前に申請したにもかかわらず
その期間を過ぎても犯罪事実確認書が
交付されない場合は「いとま特例」のやむを得ない事情に
該当するものとして取り扱われます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-5をもとに作成しています。


