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Q&A3-4:基準該当の障害児通所支援事業は対象になる?

更新日:8月16日

A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります


基準該当の障害児通所支援事業は

児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。


そのため、義務対象となる

「指定障害児通所支援事業」には

該当しません。


一方で

指定障害児通所支援事業以外の

障害児通所支援事業として

「民間教育保育等事業」に該当し

認定対象となります。


したがって

法律上の措置が

直ちに義務づけられる事業ではありませんが

国の認定を受けることで

犯罪事実確認などの

取組を行うことができます。


「指定」と「基準該当」では

取扱いが異なる点に注意しましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

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