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Q&A3-4:基準該当の障害児通所支援事業は対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月14日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります
基準該当の障害児通所支援事業は
児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。
そのため、義務対象となる
「指定障害児通所支援事業」には
該当しません。
一方で
指定障害児通所支援事業以外の
障害児通所支援事業として
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
したがって
法律上の措置が
直ちに義務づけられる事業ではありませんが
国の認定を受けることで
犯罪事実確認などの
取組を行うことができます。
「指定」と「基準該当」では
取扱いが異なる点に注意しましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-4をもとに作成しています。





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