top of page

Q&A3-3:児童館は制度の対象になる?

更新日:8月16日

A.児童館は「学校設置者等」として義務対象になります


児童館は

児童福祉法に定められた

児童福祉施設です。


そのため、こども性暴力防止法では

「学校設置者等」に該当し

任意で認定を受ける施設ではなく

法律上の義務対象となります。


児童館の設置者には

こどもへの性暴力を防ぐための

研修や相談体制の整備、犯罪事実確認など

法律で定められた措置を

実施することが求められます。


なお、児童館で行われる

放課後児童クラブなどについては

運営主体や実施形態によって

取扱いを確認する必要があります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ

コメント


最新記事

​アーカイブ

​カテゴリ

タグ

bottom of page