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Q&A3-3:児童館は制度の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月13日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.児童館は「学校設置者等」として義務対象になります
児童館は

児童福祉法に定められた
児童福祉施設です。
そのため、こども性暴力防止法では
「学校設置者等」に該当し
任意で認定を受ける施設ではなく
法律上の義務対象となります。
児童館の設置者には
こどもへの性暴力を防ぐための
研修や相談体制の整備、犯罪事実確認など
法律で定められた措置を
実施することが求められます。
なお、児童館で行われる
放課後児童クラブなどについては
運営主体や実施形態によって
取扱いを確認する必要があります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-3をもとに作成しています。





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