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Q&A3-2:公立は義務対象、民間は認定対象?

更新日:8月16日

A.公立・民間の違いだけでは決まりません


義務対象か認定対象かは

施設や事業の運営主体が

公立か民間かではなく

法律上、どの事業に

該当するかによって決まります。


例えば、私立であっても

学校法人が運営する幼稚園や学校

社会福祉法人が運営する認可保育所などは

「学校設置者等」として義務対象になります。


一方、公立であっても

公設公営の放課後児童クラブなどは

「民間教育保育等事業」に該当し

認定対象となります。


公立か民間かだけで判断せず

施設・事業の種類を確認することが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

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