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Q&A3-2:公立は義務対象、民間は認定対象?
- 鶴田亜由美

- 8月12日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.公立・民間の違いだけでは決まりません

義務対象か認定対象かは
施設や事業の運営主体が
公立か民間かではなく
法律上、どの事業に
該当するかによって決まります。
例えば、私立であっても
学校法人が運営する幼稚園や学校
社会福祉法人が運営する認可保育所などは
「学校設置者等」として義務対象になります。
一方、公立であっても
公設公営の放課後児童クラブなどは
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
公立か民間かだけで判断せず
施設・事業の種類を確認することが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-2をもとに作成しています。





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