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給与計算で最低賃金はいつから対応?

最低賃金について過日このブログでも

とりあげたところですが、

聞かれることが多いのでもう少し詳しく。


Q:時給を最低賃金にあわせている場合、

給与の締めが発効日

(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)

をまたぐ場合はどうなりますか?



A:発効日からは改定後の賃金で

計算されることとなります。


例えば20日締め翌月払いなら、

9月21日~30日までは改定前、

10月1日以降は改定後の時給となります。

ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を

改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。


その反対の10月20日までを改定前賃金で

計算するのは問題あり、ですので



注意が必要です。



 
 
 

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