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給与計算で最低賃金はいつから対応?
最低賃金について過日このブログでも
とりあげたところですが、
聞かれることが多いのでもう少し詳しく。
Q:時給を最低賃金にあわせている場合、
給与の締めが発効日
(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)
をまたぐ場合はどうなりますか?
A:発効日からは改定後の賃金で
計算されることとなります。
例えば20日締め翌月払いなら、
9月21日~30日までは改定前、
10月1日以降は改定後の時給となります。
ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を
改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。
その反対の10月20日までを改定前賃金で
計算するのは問題あり、ですので
注意が必要です。
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