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執筆者の写真鶴田亜由美

社長や個人事業主で労災は使えない?

労災保険は「労働者の業務上及び通勤途上の

災害について補償する保険」なので、

労働者にあたらない社長や人事業主は

労災保険を利用することができません。


しかし、 労災保険の特別加入制度を利用することによって、

労災保険の適用を受けることができます。


保険料以外に事務組合加入の入会金等必要だったり

対象外となるケガもありますが、

何よりも国の補償が受けれるというメリットは

検討する余地があるかと思います。


当事務所でも事務組合の特別加入を取り扱っていますので、

気になったらまずはご相談くださいね。






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