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社長や個人事業主で労災は使えない?
労災保険は「労働者の業務上及び通勤途上の
災害について補償する保険」なので、
労働者にあたらない社長や人事業主は
労災保険を利用することができません。
しかし、 労災保険の特別加入制度を利用することによって、
労災保険の適用を受けることができます。
保険料以外に事務組合加入の入会金等必要だったり
対象外となるケガもありますが、
何よりも国の補償が受けれるというメリットは
検討する余地があるかと思います。
当事務所でも事務組合の特別加入を取り扱っていますので、
気になったらまずはご相談くださいね。
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